結婚相談所は、消費者契約法を遵守しなければなりません。
特に注意が必要な点を記載します。
【不実告知】
「嘘」や「事実と違うこと」を言って、契約させてはならない。
(例)なんでもこちらからしっかりと活動をサポートしますと言ったが、実際には、ほったらかしだった。
→当相談所では、出来る範囲のサポートを精一杯させていただきます。サポート内容はプラン内容にも記載しております。
【断定的判断】
「成婚できます!」といった、不確実なことを断言してはならない。
(例)長年の経験からわかります。あなただったら、まず「間違いなく結婚できます。」と言った。
→当相談所では、このような断定的判断と捉えられる言い回しをしないよう細心の注意を払います。
【不利益事実の不告知】
消費者に不利益になること(デメリット)を故意に告げないことを、してはならない。
(例)お見合いを当日キャンセルした場合、ペナルティを設けているが、
言うと契約を渋ると思ったので言わなかった。
→サイドメニュー「婚活のルール」の中で、お見合いのキャンセルに関する記載をしています。
【退去妨害】
消費者が「契約しない」「帰る」と言ったら、帰さなくてはならない。
(例)入会勧誘時に説明後、「ちょっと帰って考える。」と言ったのに、強引に引き留められた。
→このホームページの中でもお伝えしていますが、当方は、当日のご入会を原則お断りしております。
カウンセリング後ゆっくりと考えていただき、後日改めてのご連絡をお願いしております。
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